- 3/24/2025
- お知らせ
2020年4月から、文部科学省による高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)が始まりました。
本制度の拡充として、2025(令和7)年度より、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学部生に対して、所得制限なく、大学の授業料等を国が定める一定額まで無償化(減免)する制度が開始される予定です。
※多子世帯に対する授業料等無償化制度の申込は2025年4月以降からとなるため、前期授業料等は本学が定める期限までに納入していただきますようお願いいたします。採用が確定した後、減免額を返還します(10月下旬予定)
注)給付奨学金Ⅰ~Ⅳ区分(多子世帯含む)の採用候補者はこちら
多子世帯を対象とした授業料無償化(減免)の概要は以下のとおりです。
・授業料減免の上限額は年間70万円(授業料の全額無償化ではありません)
・減免対象となるためには、入学後の定められた期間内に申し込みを行い、審査を受ける必要があります。(自動的に減免対象となるわけではありません)
・採用後も自動的に継続されるわけではなく、成績審査等により次年度の継続可否が決定します。
・「扶養する子が3人以上」とは、審査対象年の年末(12月31日)時点の住民税情報に基づき確認できる扶養する子の人数が3人以上であることとされています。
例)申込時期が2025年4月の場合:2023年12月31日時点の住民税の課税情報が審査対象となります
※文部科学省の「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」も併せてご確認ください。
※社会人の子ども以外でもアルバイト収入が多い等の理由で扶養から外れている場合などは子どもの人数としてカウントされない場合もあります。
※住民税情報に基づく審査・判定は日本学生支援機構が実施します(大学では多子世帯へは該当・非該当は判定できません)
【多子世帯に対する授業料等無償化制度の申込方法】
●予約採用で給付奨学金の採用候補となっている方
「令和7年度大学等奨学生採用候補者決定通知」の給付奨学金選考結果欄に「候補者決定 【多子世帯○】」と記載されている場合は、採用候補者決定通知【提出用】等を学生課に提出した後、進学届を入力(WEB提出)してください。詳細は、4/1(火)に開催する「日本学生支援機構奨学金予約採用候補者説明会」にて説明します。
※入学前に「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」を郵送していない方は入学後に必ずご提出ください。
※予約採用の選考結果が「不採用(多子世帯○)」と記載されている方は、在学採用として新規の申込みが必要です。
●在学採用として新規申込する方
給付奨学金・授業料減免(高等教育の修学支援新制度)を利用していない在学生、または予約採用で「不採用(多子世帯○)」となった新入生は、給付奨学金(在学採用)への新規申込みが必要となります。詳細は、4/11(金)に開催する「日本学生支援機構奨学金在学採用説明会」にてご説明いたします。
●既に給付奨学金を利用している方
2024年度以前から給付奨学金・授業料減免(高等教育の修学支援新制度)を利用している在学生は、最新(原則2023年12月31日時点)の税情報等に基づき、多子世帯への該当・非該当の判定を日本学生支援機構が行います。判定結果は、4月上旬頃にスカラネットパーソナルに掲載される予定です。多子世帯に該当する場合は、別途申請書の提出が必要となる予定です。該当者にはHUENAVIにて改めてご連絡いたします。
高等教育の修学支援新制度の概要は、以下(文部科学省HP)にてご確認ください。