留学生への生活サポート

在留資格に関する手続き

日本に在留する外国人の出入国、在留資格などに関しては、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に定められています。
留学生として、日本に滞在している間は、さまざまな手続きが必要であったり活動の範囲も決められています。有意義で実りある留学生活を送るために、それらの決められたルールを守り、手続き漏れのないよう各自注意しておきましょう。

以下の手続については国際教育交流センターで取り次ぎ申請ができるので、必要な書類を整えた上で持参してください。
また、各申請書類は国際教育交流センターでも入手できます。

・在留期間更新
・資格外活動許可
・再入国許可

在留期間更新

ほとんどの外国人留学生は、在留資格「留学」を保持していると思いますが、在留資格には期限があります。
在学中に在留期限(=滞在許可期限)が切れる場合は、在留期間の更新手続きが必要です。
更新手続きは、在留期間の満了する3ヶ月前から手続きを行うことができます。
国際教育交流センターで取次ぎ申請(代理申請)ができますので,必要な書類を整えて国際教育交流センターに持参してください。
 

提出書類

1.在留期間更新許可申請書

2.旅券(パスポート)

3.在留カード

4.成績証明書

5.在籍証明書

  ・3号館1階(教務課前)に設置してある自動証明書発券機を利用してください。
  ・1年生で成績証明書が発行できない人は、日本語学校の卒業証明書を提出してください。

6..経費の支弁能力を証明する書類(過去1年分程度) (注.1)

7.健康保険証の写し

8.手数料納付書

9.更新手数料(4,000円) ※受取時に収入印紙が必要です。

 ※各申請書類は国際教育交流センターにもあります。

(注.1)
経費の支弁能力を証明する書類とは、預金通帳の写し、両親・親族からの送金の証明書、アルバイト先の給与明細書、奨学金の受給証明書等です。
通帳の写しは、現在の残高だけではなく、過去1年間の出入金の記録が必要です。
お金は現金で管理せず、通帳で管理し、出入金の記録を残しておくように日頃から心がけておいてください。

資格外活動許可

本来「留学」の在留資格では、収入を伴う活動はできません。
アルバイトをする場合は、「資格外活動許可書」が必要です。

資格外活動許可書申請の必要書類

1.資格外活動許可申請書
2.在留カード(両面)
 ※各申請書類は国際教育交流センターで配布しています。

アルバイトをするにあたっては、時間、内容に制限がありますので注意してください!

時  間 : 1週について28時間以内(長期休暇中は1日8時間)
活動場所 : 風俗営業が含まれている営業所において行うアルバイトは禁止されています。
詳しくは、資格外活動許可申請時に渡す注意事項を読んでください。

みなし再入国許可制度

長期休暇中など、一時的に日本を出国し、出国後1年以内(※1)に日本に再入国する場合、みなし再入国許可制度の手続き(※2)をすれば、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

なお、みなし再入国許可により出国した人は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(※1)に再入国しないと在留資格が失われ、改めて再入国許可申請(※3)が必要になるので、注意してください。

提出書類

※1. 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国しなければなりません。
※2. 出国する際に、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)した上で、入国審査官に在留カードと一緒に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
※3. 再入国許可に必要な書類
 ・再入国許可申請書(法務省Webサイトからダウンロードしてください。)
 ・在留カード(提示)
 ・パスポート(提示。提示することができない場合は、その理由書。)
 ・手数料など、その他詳細は入国管理局Webサイト等で必ず確認してください。